「七箇条の御起請文」の版間の差分
出典: 浄土真宗聖典『ウィキアーカイブ(WikiArc)』
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2011年11月27日 (日) 17:49時点における版
しちかじょうのごきしょうもん
元久元年(1204)比叡山延暦寺の専修(せんじゅ)念仏停止(ちょうじ)の訴えに対して、法然上人以下門弟が言行を正すことを誓って連署し、比叡山に送った七箇条からなる書状。「七箇条制誡(しちかじょうせいかい)」ともいう。親鸞聖人も僧綽空(しゃっくう)の名で署名されている。
内容は
① 天台・真言の教説を破し諸仏菩薩をそしらぬこと、
② 無智の身で有智の人と諍論(じょうろん)せぬこと、
③ 別解(べつげ)・別行(べつぎょう)の人に対し本業(ほんごう)を棄置し嫌わぬこと、
④ 念仏門には戒行がなく造悪を恐れないなどと主張せぬこと、
⑤ ことごとに私義をとなえないこと、
⑥ 痴鈍(ちどん)の身をもって道俗を教化(きょうけ)しないこと、
⑦ 仏法にあらざる邪法を説いて正法とせぬこと、
である。(改邪鈔 P.925)
出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
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