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「僧に非ず俗に非ず」の版間の差分

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そうにあらずぞくにあらず
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  非僧非俗のこと。親鸞聖人が承元の法難によって流罪に処せられた時に、僧籍(そうせき)を剥奪(はくだつ)されたから『僧尼令(そうにりょう)』によって国家に公認された僧ではない(非僧)。しかし妻帯をしていても、法衣をつけ、世俗の権勢にこびず、名利をいたむ心をもって、念仏の自信教人信に生きるのだから単なる俗人でもない(非俗)。このような御自身の宗教的態度を表明するために「禿とく」を姓とし、さらに自身の愚悪を表して「愚禿ぐとく」と称された。後年は「愚禿釈親鸞」と自署されるが、「愚禿」は姓であって「非僧」を示し、「釈親鸞」は「非俗」なる仏教徒としての自覚を示す名であろう。→愚禿ぐとく。
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 非僧非俗のこと。親鸞聖人が承元の法難によって流罪に処せられた時に、僧籍を剥奪されたから『<kana>僧尼令(そうにりょう)</kana>』によって国家に公認された僧ではない(非僧)。しかし妻帯をしていても、法衣をつけ、世俗の権勢にこびず、名利をいたむ心をもって、念仏の自信教人信に生きるのだから単なる俗人でもない(非俗)。このような御自身の宗教的態度を表明するために「<kana>禿(とく)</kana>」を姓とし、さらに自身の愚悪を表して「<kana>愚禿(ぐとく)</kana>」と称された。<br />
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後年は「愚禿釈親鸞」と自署されるが、「愚禿」は姓であって「非僧」を示し、「釈親鸞」は「非俗」なる仏教徒としての自覚を示す名であろう。→[[愚禿]]。
  
 
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2012年4月8日 (日) 12:05時点における版

そうにあらずぞくにあらず

 非僧非俗のこと。親鸞聖人が承元の法難によって流罪に処せられた時に、僧籍を剥奪されたから『僧尼令(そうにりょう)』によって国家に公認された僧ではない(非僧)。しかし妻帯をしていても、法衣をつけ、世俗の権勢にこびず、名利をいたむ心をもって、念仏の自信教人信に生きるのだから単なる俗人でもない(非俗)。このような御自身の宗教的態度を表明するために「禿(とく)」を姓とし、さらに自身の愚悪を表して「愚禿(ぐとく)」と称された。
後年は「愚禿釈親鸞」と自署されるが、「愚禿」は姓であって「非僧」を示し、「釈親鸞」は「非俗」なる仏教徒としての自覚を示す名であろう。→愚禿

出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社

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