「世俗の君子」の版間の差分
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2023年6月22日 (木) 05:30時点における版
せぞくのくんし
東魏の国王、孝静帝であろう。第26首の「魏の主」、第27首の「魏の天子」、第30首の「君子」も同じ。「(高僧 P.582、安楽集 P.247)
出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
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『安楽集』に、曇鸞大師の事跡として、
またつねに世俗の君子ありて、来りて法師を呵していはく、「十方仏国みな浄土たり、法師なんぞすなはち独り意を西に
法師〔曇鸞大師〕
とある。
世俗の君子の、さとれば十方すべて仏国ではないかと、とがめる言葉(呵)に対して、曇鸞大師は、私は愚かな凡夫でありますから、十方が仏国であり、この娑婆も仏国だという初地の菩薩の境地には達しておりません。私は、まるで自分が食べる草を背に
曇鸞讃の(23) 以下の句は、次の『安楽集』 (P.247)の文に依られた。
- またつねに世俗の君子ありて、来りて法師を呵していはく、「十方仏国みな浄土たり、法師なんぞすなはち独り意を西に注むる。 あに偏見の生にあらずや」と。(安楽集P.247)
- (23)
- 世俗の君子幸臨し
- 勅して浄土のゆゑをとふ
- 十方仏国浄土なり
- なにによりてか西にある (高僧 P.582)
- (24)
- 鸞師こたへてのたまはく
- わが身は智慧あさくして
- いまだ地位にいらざれば
- 念力ひとしくおよばれず (高僧 P.582)