操作

「釈」の版間の差分

出典: 浄土真宗聖典『ウィキアーカイブ(WikiArc)』

8行目: 8行目:
 
しゃく 釈
 
しゃく 釈
  
:Ⅰ 釈尊のこと。釈氏ともいい、「化身土巻」 には 「それ釈氏は、天上天下に介然として、その尊に居す」(註 461)とある。
+
:Ⅰ [[釈尊]]のこと。釈氏ともいい、「化身土巻」 には 「それ釈氏は、天上天下に介然<ref>介然(かいぜん)。 堅固なさま。また断固としたさま。</ref>として、その尊に居す」(註 461)とある。
:Ⅱ 仏弟子であることを示す姓。法名の上につける。また出家者を釈氏ともいう。釈尊が釈迦族の出身であることに由来し、中国の道安に始まる。『銘文』には 「釈曇鸞法師」 (註 653)などとあり、親鸞も自ら 「愚禿釈の親鸞」 (総序) と称した。
+
:Ⅱ 仏弟子であることを示す姓。法名の上につける。また出家者を釈氏ともいう。釈尊が釈迦族の出身であることに由来し、中国の[[jds:道安|道安]]に始まる。『銘文』には 「釈曇鸞法師」 (註 653)などとあり、親鸞も自ら 「愚禿釈の親鸞」 (総序) と称した。
 
:Ⅲ 経論の解釈や註釈書のこと。『一多文意』には「光明寺の和尚の御釈」(註 653)などとある。特に中国、日本の人師による解説書を指す場合もある。→[[経論釈]]。(浄土真宗辞典)
 
:Ⅲ 経論の解釈や註釈書のこと。『一多文意』には「光明寺の和尚の御釈」(註 653)などとある。特に中国、日本の人師による解説書を指す場合もある。→[[経論釈]]。(浄土真宗辞典)
 
}}
 
}}
 +
*僧侶には明治に入るまで姓(氏)は存在しなかった。これは上記Ⅱにあるように、仏弟子であることを示す姓を仏門に入るにあたって俗世の名を捨て、釈氏を名乗るからであった。ところが、明治時代に入ると政府が「平民名字許可令」「[[JWP:平民苗字必称義務令|平民苗字必称義務令]]」を発令し、国民全員に名字を義務付けたことで、僧侶も名字を持つようになった。なお、まれに釈氏を名乗る僧分もいた。
 +
 +
:→[[教・論・釋]]
 +
:→[[JWP:平民苗字必称義務令|平民苗字必称義務令]]
 +
----

2024年2月25日 (日) 23:16時点における版

しゃく

 『観念(かんねん)法門(ぼうもん)』 と『礼讃(らいさん)』 に示される本願取意の文を指す。 本章のはじめに引用がある。 (選択本願念仏集 P.1212)

出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社

区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。

しゃく 釈

Ⅰ 釈尊のこと。釈氏ともいい、「化身土巻」 には 「それ釈氏は、天上天下に介然[1]として、その尊に居す」(註 461)とある。
Ⅱ 仏弟子であることを示す姓。法名の上につける。また出家者を釈氏ともいう。釈尊が釈迦族の出身であることに由来し、中国の道安に始まる。『銘文』には 「釈曇鸞法師」 (註 653)などとあり、親鸞も自ら 「愚禿釈の親鸞」 (総序) と称した。
Ⅲ 経論の解釈や註釈書のこと。『一多文意』には「光明寺の和尚の御釈」(註 653)などとある。特に中国、日本の人師による解説書を指す場合もある。→経論釈。(浄土真宗辞典)
  • 僧侶には明治に入るまで姓(氏)は存在しなかった。これは上記Ⅱにあるように、仏弟子であることを示す姓を仏門に入るにあたって俗世の名を捨て、釈氏を名乗るからであった。ところが、明治時代に入ると政府が「平民名字許可令」「平民苗字必称義務令」を発令し、国民全員に名字を義務付けたことで、僧侶も名字を持つようになった。なお、まれに釈氏を名乗る僧分もいた。
教・論・釋
平民苗字必称義務令

  1. 介然(かいぜん)。 堅固なさま。また断固としたさま。