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「二百五十戒」の版間の差分

出典: 浄土真宗聖典『ウィキアーカイブ(WikiArc)』

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にひゃくごじっかい
 
にひゃくごじっかい
  
 比丘(びく)の守るべき具()足(そく)戒(かい)のこと。 その罰則の軽重によって四波羅夷(はらい)・十三僧残(そうざん)・二不()(じょう)・三十捨(しゃ)()・九十単(たん)堕(だ)・四提舎(だいしゃ)尼(に)・百衆学(しゅがく)・七滅(めつ)諍(じょう)の八項目に分けられている。 『四(し)分律(ぶんりつ)』では二百五十であるが、他の律蔵ではその数を異にする。
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 <kana>比丘(びく)</kana>の守るべき<kana>具足(ぐそく)</kana>戒のこと。 その罰則の軽重によって四<kana>波羅夷(はらい)</kana>・十三<kana>僧残(そうざん)</kana>・二<kana>不定(ふじょう)</kana>・三十<kana>捨堕(しゃだ)</kana>・九十<kana>単堕(たんだ)</kana>・四<kana>提舎尼(だいしゃに)</kana>・百<kana>衆学(しゅがく)</kana>・七<kana>滅諍(めつじょう)</kana>の八項目に分けられている。 『<kana>四分律(しぶんりつ)</kana>』では二百五十であるが、他の律蔵ではその数を異にする。
  
 
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[http://www.archive.org/stream/kokuyakuissaiky688800uoft#page/n361/mode/2up 四分律 国訳]
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2018年3月27日 (火) 20:08時点における最新版

にひゃくごじっかい

 比丘(びく)の守るべき具足(ぐそく)戒のこと。 その罰則の軽重によって四波羅夷(はらい)・十三僧残(そうざん)・二不定(ふじょう)・三十捨堕(しゃだ)・九十単堕(たんだ)・四提舎尼(だいしゃに)・百衆学(しゅがく)・七滅諍(めつじょう)の八項目に分けられている。 『四分律(しぶんりつ)』では二百五十であるが、他の律蔵ではその数を異にする。

出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社

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馬・井

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