「門徒」の版間の差分
出典: 浄土真宗聖典『ウィキアーカイブ(WikiArc)』
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+ | 第27条 門徒とは、[[僧侶]]及び[[寺族]]以外の者で、第2条の目的を遵奉し、本山に帰向し、第16条に規定する寺院又は第19条に規定する開教区寺院に所属し、当該寺院備付の門徒名簿に登録された者をいう。 | ||
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2023年5月17日 (水) 01:50時点における版
本願寺派では「浄土真宗本願寺派宗法」に依って門徒や信徒を規定している。
(門徒及び信徒)
第27条 門徒とは、僧侶及び寺族以外の者で、第2条の目的を遵奉し、本山に帰向し、第16条に規定する寺院又は第19条に規定する開教区寺院に所属し、当該寺院備付の門徒名簿に登録された者をいう。
2 門徒は、この宗門及び本山並びに所属する寺院の護持発展に努めなければならない。
3 門徒は、帰敬式を受けるものとする。
4 門徒以外の者で、浄土真宗の教えを聞信する者を信徒という。