「僧にあらず俗にあらず」の版間の差分
出典: 浄土真宗聖典『ウィキアーカイブ(WikiArc)』
細 |
細 |
||
6行目: | 6行目: | ||
---- | ---- | ||
処分に対する宗祖の反応 | 処分に対する宗祖の反応 | ||
− | : | + | :非僧 僧籍剥奪。 僧に非ず→肯定。 |
− | : | + | :非俗 還俗。 俗に非ず→否定。 還俗名 藤井善信(歎異抄)の姓を否定→愚禿と自称 |
+ | 1211年。親鸞聖人三十九歳の時に赦免。当時は赦免されれば僧籍は復活されたと言われる。 | ||
[[Category:巻末註]] | [[Category:巻末註]] |
2011年7月23日 (土) 13:42時点における版
そうにあらずぞくにあらず
「非僧非俗」。 『教行信証』後序に出る語。
出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。
処分に対する宗祖の反応
- 非僧 僧籍剥奪。 僧に非ず→肯定。
- 非俗 還俗。 俗に非ず→否定。 還俗名 藤井善信(歎異抄)の姓を否定→愚禿と自称
1211年。親鸞聖人三十九歳の時に赦免。当時は赦免されれば僧籍は復活されたと言われる。