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坊官

出典: 浄土真宗聖典『ウィキアーカイブ(WikiArc)』

2023年11月20日 (月) 14:26時点における林遊 (トーク | 投稿記録)による版

ぼうかん 坊官

 門跡寺院に置かれ家政事務を担当した役職。僧服を着用して帯刀した。本願寺においては、永禄2年 (1559)、11代顕如の時に門跡寺院となったことにより置かれ、 下間氏から任ぜられた。 明治維新後の制度改革で廃止された。(浄土真宗辞典)

ぼうかん 坊官

 門跡寺院の寺務を主管する役人。法橋(ほうきょう)・法眼・法印に叙(じょ)ぜられて法体で帯刀した。本願寺派では下間衆・一家宗寺院が寺務・宗務を管掌してきたが永禄12年 1569 、門跡寺院勅許にともない坊官制を採用し下間氏が職を占有した。末寺への伝達、末寺門徒の申物の取次ぎ、朝廷・公家・幕府・武家との交渉等、本山の枢要な占める権限をもった。 近代の教団機構の改革によもない、本願寺派は明治元年、高田派は同4年、大谷派は同五年に坊官・家臣の制を廃した。(真宗新辞典)

現代においても、いわゆる高等遊民(宗門貴族)として本山の宗務を壟断し、宗義に背いた訳の判らない新作領解文の唱和を強制するのであった。本当にご法義に生きているならば、ご門主ご謀叛と諫めるべきであろう。