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僧にあらず俗にあらず

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2011年7月23日 (土) 13:42時点における林遊 (トーク | 投稿記録)による版

そうにあらずぞくにあらず

 「非僧非俗」。 『教行信証』後序に出る語。 親鸞(しんらん)聖人は自らを非僧非俗と位置づけ、愚禿と名のった。 承元(じょうげん)の法難 (1207) によって流罪に処せられた時に僧籍(そうせき)剥奪(はくだつ)されたから、「僧尼令(そうにりょう)」 によって国家に公認された僧侶ではない (非僧)。 しかし妻帯をしていても、法衣をつけ、世俗の権勢にこびず、名利をいたむ心をもって、念仏の自信教人信に生きるのだから単なる俗人でもない (非俗)。 このような宗教的態度を表明するために聖人は 「禿(とく)」 を姓とし、さらに自身の愚悪を表して 「愚禿」 と称した。 後年は 「愚禿釈親鸞」 などと自署するが、「愚禿」 は 「非僧」を示す姓、「釈親鸞」 は 「非俗」 なる仏教徒としての自覚を示す名とみられる。 →愚禿 (ぐとく)。

出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社

区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。

処分に対する宗祖の反応

非僧 僧籍剥奪。 僧に非ず→肯定。
非俗 還俗。   俗に非ず→否定。 還俗名 藤井善信(歎異抄)の姓を否定→愚禿と自称

1211年。親鸞聖人三十九歳の時に赦免。当時は赦免されれば僧籍は復活されたと言われる。