智者遠離すべきよしの証文
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ちしゃおんりすべき~
『往生要集』(中)所引の『宝積経』の文(注釈版聖典7祖篇九六九頁一一行以下)同文にもとづく「七箇条制誡」第二条の文。 ここではとくに後者の文を指す。 (歎異抄 P.840)
出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
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『宝積経』の九十二にのたまはく、「もし菩薩ありて、楽ひて世業をなし、衆務を営まんを、応ぜざるところなりとなす。われ説かく、〈この人は生死に住す〉」と。また同偈にのたまはく、「戯論・諍論の処は、多くもろもろの煩悩を起す。智者は遠離すべきこと、まさに百由旬を去るべし」と。{云々}
七箇条制誡
一、可停止以無智身 対有智人 遇別行輩 好致諍論*
右論義者是智人之有也 更非愚人之分 又諍論之處諸煩悩起
智人遠離之百由旬也 況於一向念仏之行人乎
一、停止すべし。無智の身をもって智慧ある人にむかい、別行の輩に遇いて諍論を致すこと。
右論義はこれ智人の有なり。さらに愚人の分にあらず。また諍論のところには諸々の煩悩が起こる。
智人はこれを遠離すること百由旬なり。いわんや一向念仏の行人に於いてや。