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国司

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くにのみこともち

  天皇の命令を持って地方におもむき、統治するもの。(十七条 P.1436)

出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社

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