「証文」の版間の差分
出典: 浄土真宗聖典『ウィキアーカイブ(WikiArc)』
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2018年6月6日 (水) 20:40時点における版
しょうもん
Ⅰ 証拠となる文。親鸞聖人は「御消息」(一六) の中で法然上人に言及して「文沙汰してさかさかしき人のまゐりたるをば、往生はいかがあらんずらんとたしかにうけたまはりき」と述べている。(歎異抄 P.840)
Ⅱ 『往生要集』(中) 所引の『宝積経』の文 (註釈版聖典七祖篇九六九頁一一行以下)、同文にもとづく「七箇条制誡」第二条の文。ここではとくに後者の文を指す。(要集 P.969)
出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。
『宝積経』[1]
- 戯論諍論処 多起諸煩悩
- 戯論・諍論の処は、多くもろもろの煩悩を起す。
- 智者応遠離 当去百由旬
- 智者は遠離すべきこと、まさに百由旬を去るべし。
p711