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「其仏本願力…」の版間の差分

出典: 浄土真宗聖典『ウィキアーカイブ(WikiArc)』

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『大経』には、
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:'''<kana>其仏本願力(ごぶつ-ほんがんりき)</kana> <kana>聞名欲往生(もんみょう-よくおうじょう)</kana>''' <kana>皆悉到彼国(かいしつ-とうひこく)</kana> <kana>自致不退転(じち-ふたいてん)</kana>。([[大経下#gobutuhongwanriki|大経 P.46]])<br />
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とある。<br />
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いわゆる聞名不退を示す文であり、御開山は「行巻」の第十七願成就を示す文では、
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:'''其仏本願力 聞名欲往生'''
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::その仏の本願力、名を聞きて往生せんと欲へば、
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:皆悉到彼国 自致不退転
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::みなことごとくかの国に到りて、おのづから不退転に致る。([[行巻#no6|行巻 P.142]])
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と引文され「信巻」では第十八願成就文の意を示して、
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:又言 '''其仏本願力 聞名欲往生'''。
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::また、その仏の本願の力、名を聞きて往生せんと欲はん、とのたまへり。([[信巻末#no62|信巻 P.250]])
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と引文されておられた。この語はよほど御開山には関心があった語であったのであろう。<br />
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いわゆる[[可聞可称]]のなんまんだぶを行信両巻に示されたのであった。
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この「其仏本願力 聞名欲往生」の語について、法然聖人の『三部経大意』に面白い逸話(エピソード)があるので以下に示しておく。
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:「其仏本願力、聞名欲往生、皆悉到彼国、自致不退転」{巻下} といふ文あり。<br />
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:漢朝に玄通律師というものあり、小乗戒をたもつものなり。 遠行して野に宿したりけるに隣坊に人ありて此文を誦しき。玄通これをきゝて、一両遍誦してのちに、おもいいづることもなくしてわすれにき。 そのゝち玄通律師戒をやぶりて、そのつみによりて閻魔の庁にいたる。そのときに閻魔法王ののたまわく、なむぢ仏法流布のところにむまれたりき。所学の法あらば、すみやかにとくべしと高座においのぼせられしきときに、玄通高座にのぼりておもひまわすに、すべてこころにおぼゆることなし。 むかし野宿にてきゝし文ありき。これを誦してむとおもひいでて、「其仏本願力」と云ふ文を誦したりしかば、閻魔王たまのかぶりをかたぶけて、こはこれ西方極楽の弥陀如来の功徳をとく文なりといひて礼拝したまふと云々。願力不思議なること、この文にみえたり。<br />
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:「仏語弥勒、其有得聞、彼仏名号、歓喜踊躍、乃至一念、当知、此人為得大利、則是具足無上功徳」{巻下}といへり。弥勒菩薩にこの経を付属したまふには、乃至一念するをもちて大利无上の功徳とのたまへり。経の大意、この文にあきらかなるものか。
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という意から、古来から「破地獄の文」として短冊に記して浄土門の門徒の納棺に際して棺桶に納めたものであった。もちろん浄土真宗の宗義では現生に往生成仏の現証を得ているのであるが、ご法義を楽しみ遊戯する意で、「破地獄の文」の意を御恩報謝の意で捉えていたのであろう。死者に対する同悲の意であった。ありがたいことである。
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なんまんだぶ なんまんだぶ なんまんだぶ

2018年2月3日 (土) 23:43時点における版

ごぶつほんがんりき…

 「その仏の本願力、名(みな)を聞きて往生せんと欲へば、みなことごとくかの国に到りて、おのづから不退転に致る」(行巻訓) (尊号 P.645)

出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社

区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。

『大経』には、

其仏本願力(ごぶつ-ほんがんりき) 聞名欲往生(もんみょう-よくおうじょう) 皆悉到彼国(かいしつ-とうひこく) 自致不退転(じち-ふたいてん)。(大経 P.46)

とある。

いわゆる聞名不退を示す文であり、御開山は「行巻」の第十七願成就を示す文では、

其仏本願力 聞名欲往生
その仏の本願力、名を聞きて往生せんと欲へば、
皆悉到彼国 自致不退転
みなことごとくかの国に到りて、おのづから不退転に致る。(行巻 P.142)

と引文され「信巻」では第十八願成就文の意を示して、

又言 其仏本願力 聞名欲往生
また、その仏の本願の力、名を聞きて往生せんと欲はん、とのたまへり。(信巻 P.250)

と引文されておられた。この語はよほど御開山には関心があった語であったのであろう。
いわゆる可聞可称のなんまんだぶを行信両巻に示されたのであった。

この「其仏本願力 聞名欲往生」の語について、法然聖人の『三部経大意』に面白い逸話(エピソード)があるので以下に示しておく。


「其仏本願力、聞名欲往生、皆悉到彼国、自致不退転」{巻下} といふ文あり。
漢朝に玄通律師というものあり、小乗戒をたもつものなり。 遠行して野に宿したりけるに隣坊に人ありて此文を誦しき。玄通これをきゝて、一両遍誦してのちに、おもいいづることもなくしてわすれにき。 そのゝち玄通律師戒をやぶりて、そのつみによりて閻魔の庁にいたる。そのときに閻魔法王ののたまわく、なむぢ仏法流布のところにむまれたりき。所学の法あらば、すみやかにとくべしと高座においのぼせられしきときに、玄通高座にのぼりておもひまわすに、すべてこころにおぼゆることなし。 むかし野宿にてきゝし文ありき。これを誦してむとおもひいでて、「其仏本願力」と云ふ文を誦したりしかば、閻魔王たまのかぶりをかたぶけて、こはこれ西方極楽の弥陀如来の功徳をとく文なりといひて礼拝したまふと云々。願力不思議なること、この文にみえたり。
「仏語弥勒、其有得聞、彼仏名号、歓喜踊躍、乃至一念、当知、此人為得大利、則是具足無上功徳」{巻下}といへり。弥勒菩薩にこの経を付属したまふには、乃至一念するをもちて大利无上の功徳とのたまへり。経の大意、この文にあきらかなるものか。

という意から、古来から「破地獄の文」として短冊に記して浄土門の門徒の納棺に際して棺桶に納めたものであった。もちろん浄土真宗の宗義では現生に往生成仏の現証を得ているのであるが、ご法義を楽しみ遊戯する意で、「破地獄の文」の意を御恩報謝の意で捉えていたのであろう。死者に対する同悲の意であった。ありがたいことである。

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