「元仁元年」の版間の差分
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− | : [[三時]]の教を案ずれば、[[如来般涅槃の時代]]を勘ふるに、[[周の…|周の]]第五の主[[穆王]] [[五十三年]]壬申に当れり。その壬申よりわが[[元仁元年]][元仁とは[[後堀川院]]諱茂仁の聖代なり]甲申に至るまで、[[二千一百七十三歳]]なり。また『賢劫経』・『仁王経』・『涅槃』等の説によるに、すでにもつて末法に入りて[[六百七十三歳]]なり。 ([[化巻本#no79|化巻 P.417]]) | + | : [[三時]]の教を案ずれば、[[如来般涅槃の時代]]を勘ふるに、[[周の…|周の]]第五の主[[穆王]] [[五十三年]]壬申に当れり。その壬申よりわが[[元仁元年]][元仁とは[[後堀川院]]諱茂仁の聖代なり]甲申に至るまで、[[二千一百七十三歳]]なり。また『賢劫経』・『仁王経』・『涅槃』等の説によるに、すでにもつて末法に入りて[[六百七十三歳]]なり。 ([[化巻本#no79|化巻 P.417]])<br /> |
− | + | 元仁元年基準の仏滅後の計算 | |
+ | *[[法上]]説 [[穆王]]五十三年壬申 (前 949)」、[[元仁元年]](1224)。949+1224=2173。 | ||
+ | *[[費長房]]説 周の匡王班四年壬子(前 602)、602+1244=1846。 | ||
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の「我元仁元年(わが[[元仁元年]])」の記述から、この文を記しているのは元仁元年(西暦1224年)であるとし、この年を浄土真宗の立教開宗の年としたのであろう。 | の「我元仁元年(わが[[元仁元年]])」の記述から、この文を記しているのは元仁元年(西暦1224年)であるとし、この年を浄土真宗の立教開宗の年としたのであろう。 | ||
2023年6月18日 (日) 23:45時点における版
げんにん-がんねん
1224年。親鸞聖人五十二歳。一般にはこの年が本書の撰述年代とされる。(化巻 P.417)
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
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真宗教団連合では、『教行証文類』「化巻上」での正法・像法・末法の三時を考察して記した文によって、浄土真宗の立教開宗の年とした。
- 三時の教を案ずれば、如来般涅槃の時代を勘ふるに、周の第五の主穆王 五十三年壬申に当れり。その壬申よりわが元仁元年[元仁とは後堀川院諱茂仁の聖代なり]甲申に至るまで、二千一百七十三歳なり。また『賢劫経』・『仁王経』・『涅槃』等の説によるに、すでにもつて末法に入りて六百七十三歳なり。 (化巻 P.417)
元仁元年基準の仏滅後の計算
の「我元仁元年(わが元仁元年)」の記述から、この文を記しているのは元仁元年(西暦1224年)であるとし、この年を浄土真宗の立教開宗の年としたのであろう。
元仁は、貞応3年(西暦1224年)11月20日に、元仁に改元したので『教行証文類』執筆時が元仁と措定することはにわかには理解しがたい。御開山は当事関東に居られたので、京都での11月20日の改元を関東におられた御開山が知られたのは、京都から鎌倉幕府へ改元を通知し、そして民衆へと当時の情報伝達能力から察するに元仁元年といふ記述は改元とは別の意味があったのであろう。──御開山の末娘であり、後の浄土真宗といふ教団の
ともあれ御開山は『教行証文類』の執筆時をあらわす為に元仁元年とされたのではなく、三年後の嘉禄の法難の原因となった『延暦寺奏状』の出された貞応三年五月〔改元して元仁元年〕を基準年として末法の時代を考察されたのであろう(化巻 P.417)。御開山は、改元後の年号を使われるのが通例であった。
御開山は、末法年代の計算基準年を元仁元年とされ、次下に延暦寺の開山である最澄の撰述といわれる『末法灯明記』を引文されて当今はすでに末法であることの証明だとされた。『延暦寺奏状』の末法はまだ来ていないとの主張(論難)の「諸教修行を捨てて専念弥陀仏が廣行流布す時節の未だ至らざる事」への反論として、お前らの延暦寺の開山である最澄が『末法灯明記』で、当今は末法だと記しているのだが、これに逆らうのかと『末法灯明記』を、ほぼ全分引文されたのであろう。