「讃嘆門」の版間の差分
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::世尊、われ一心に[[尽十方無礙光如来]]に[[帰命]]したてまつりて、安楽国に生ぜんと願ず。([[浄土論_(七祖)#P--29|浄土論 P.29]]) | ::世尊、われ一心に[[尽十方無礙光如来]]に[[帰命]]したてまつりて、安楽国に生ぜんと願ず。([[浄土論_(七祖)#P--29|浄土論 P.29]]) | ||
− | の「[[帰命]] | + | の「[[帰命]]」を[[礼拝門]]、「[[尽十方無碍光如来|尽十方無礙光如来]]」を[[讃嘆門]]、「願生安楽国」を[[作願門]]といふ。 |
− | [[御開山]] | + | [[御開山]]は、この[[五念門]](五つの念仏の法門) の「[[讃嘆門]]」が[[第十八願]]の「わが国に生ぜんと<kana>欲(おも)</kana>ひて、[[乃至十念]]せん(欲生我国 乃至十念)」の「[[乃至十念]]」を天親菩薩が顕わされた偈であるとみられた。 |
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− | :いかんが[[讃歎]]する。{{DotUL| | + | :いかんが[[讃歎]]する。{{DotUL|口業をもつて[[讃歎]]したてまつる}}。かの[[如来]]の名を称するに、かの如来の[[光明智相]]のごとく、かの[[名義]]のごとく、如実に修行して相応せんと欲するがゆゑなり。([[浄土論_(七祖)#P--33|浄土論 P.33]]) |
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この『浄土論』の「口業をもつて讃歎したてまつる」の文を釈した曇鸞大師の『論註』「讃嘆門」には、 | この『浄土論』の「口業をもつて讃歎したてまつる」の文を釈した曇鸞大師の『論註』「讃嘆門」には、 |
2023年7月15日 (土) 16:57時点における版
さんだんもん
出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。
の「帰命」を礼拝門、「尽十方無礙光如来」を讃嘆門、「願生安楽国」を作願門といふ。
御開山は、この五念門(五つの念仏の法門) の「讃嘆門」が第十八願の「わが国に生ぜんと
この『浄土論』の「口業をもつて讃歎したてまつる」の文を釈した曇鸞大師の『論註』「讃嘆門」には、
と、口業をもって「かの如来の
この『浄土論』『浄土論註』の指示によって善導大師・法然聖人の力説された称名正定業説を、天親菩薩の『浄土論』の「口業をもつて讃歎したてまつる」讃嘆門の文によって往生浄土の「行」であることを完全に裏付けられたのである[1]。「如実修行相応(実の如く修行して相応せん)」の行である。それはまた法然聖人の念声是一釈に寄せられた論難に対する応答でもあった[2]。
そして、
と、されて「第十七願」の「ことごとく咨嗟してわが名を称せずは、正覚を取らじ(不悉咨嗟 称我名者 不取正覚)」に、第十八願の「乃至十念」が称名である根拠をみておられた。「第十七願」は、十方世界の無量の諸仏にわが名を称揚されようという願であるのだが、この諸仏の「不悉咨嗟 称我名者」は衆生に〔なんまんだぶ〕を称える「教」と「法」と「行」を告げしめる願であるとみられたのであった。それが第十七願を「往相回向の願」「選択称名の願」と標挙された意であり、阿弥陀仏の「第十八願」の乃至十念の称名が第十七願の諸仏の教位によってあらわされている大行であるとされたのであった。
なんまんだぶ なんまんだぶ なんまんだぶ